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令和8年 法定調書合計表に給与の源泉徴収分は記載しますでしょうか

いつも大変お世話になっております。

令和8年分の法定調書合計表には,給与所得の源泉徴収票に関する記載はしますでしょうか。
特例を使用し,市町村に給与支払報告書を提出する予定です。また,給与とは別に,不動産の使用に関して記載する予定です。

ご教示くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答


お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
記載は不要です。

源泉徴収票のみなし提出の特例により、市区町村に「給与支払報告書」を提出し、税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出しない場合は、当欄の記載は不要です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2026/PDF/08.pdf

―――――――――――
補足)

ただし、令和8年分から提出省略範囲を定める規定が廃止されていますので、両方の欄に退職手当金等の支払を受ける「すべての受給者」について記載する必要があります。

給与の事務負担は軽減されましたが、退職金の事務負担が増えました。
個人的には給与の事務負担は大した軽減になっていないと感じています。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

令和8年 法定調書合計表に給与の源泉徴収分は記載しますでしょうか
記載します。
よろしくお願いいたします。

山本先生,

いつも大変お世話になっております。
早速のご回答をどうもありがとうございました。
大変参考になりました。

もうひとつお尋ねがございます。市町村に給与支払報告書を提出する予定ですが,
その際,源泉徴収票も添付しますでしょうか。
給与支払報告書と総括表のみでよろしいのでしょうか。

ご教示くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

はい。不要となります。

令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の「給与支払報告書」を、市区町村に提出した場合には、

税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」という様式の書類を、税務署に提出したものとみなされます(源泉徴収票のみなし提出の特例)。

税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」という様式の書類を、市町村に提出する必要はありません。


「給与支払報告書」と「給与所得の源泉徴収票」の様式はほとんど同じです。

宜しくお願い致します。

山本先生,

わかりやすいご回答をいつもどうもありがとうございます。
源泉徴収票の件も理解できました。
今後ともご指導くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

令和8年分の国税庁手引では、源泉徴収票のみなし提出の特例により市区町村へ給与支払報告書を提出し、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出しない場合、合計表の「1 給与所得の源泉徴収票合計表」欄は記載不要とされています。不動産の使用料等の欄は別に確認します。特例を使う予定だけでなく、対象年分・実際の提出方法と受付結果を確認して進めるのがよいと考えます。市区町村への提出書類は当該自治体の案内に従い、給与・不動産分の資料を顧問税理士や近隣の税理士に示してご確認ください。

本投稿は、2026年10月26日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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