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サラリーマンの源泉徴収票の住所

サラリーマン副業をはじめ、青色申告の提出します。個人事業主の納税地住所と源泉徴収票の住所が不一致の場合は、何か不都合がありますか?
副業ビジネスは東京で、生活は埼玉と分けています。
つまり、住民票は埼玉なので源泉徴収票の住所は埼玉です。
アドバイス頂ければ幸いです、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

所得税の確定申告は、住所地以外でも申告する事ができます。
参考にしてください。

所得税・消費税の納税地の変更に関する届出手続
[概要]
住所を有する方がその住所地に代えて居所地を納税地とする場合、住所又は居所を有する方がその住所地又は居所地に代えて事業所等の所在地を納税地とする場合、又は、居所地又は事業所等の所在地を納税地としていた方がその納税地に代えて住所地を納税地とする場合の手続です。

税理士ドットコム退会済み税理士

納税地の特例を受けようとする人は、本来の納税地を所轄する税務署長に、納税地の特例を受けたい旨の届出書の提出が必要となります。
No.2029 確定申告書の提出先(納税地)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2029.htm

確定申告の納税地は、住所地と事業所地のいずれかを選択して申告することができます。
従って、源泉徴収票の記載住所と事業所で申告する住所が異なっていても問題はありません。
なお、事業所の住所で申告される場合には、確定申告書の一面に「1月1日の住所」を記載する箇所がありますので、そちらには埼玉のご住所を記載ください。

早速のご回答ありがとうございます。助かりました!

本投稿は、2018年07月20日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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