雇用保険加入期間不足による離職票に関して
雇用保険の申請にて加入期間が1ヶ月足りず、前々職からの離職票が必要といわれました。現在、本社からの離職票発行の手続きは進めて頂けている状況ですが、
出向先からの離職票も必要でしょうか。
よろしくお願いいたします。
【職歴】
前々職 本社32年勤務し子会社へ出向(期間2017年5月~7月)7月末日退職
前職 2017年8月1日~2018年6月(6月末日退職)
税理士の回答

Q4 出向社員の取扱いは?
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/kakushu_jouhou/koyouhoken/koyouhoken/QA/hihokensya_qa.html
上記のサイトでご確認ください。
前職を退職して、速やかに就職先が決まった場合には、雇用保険の失業給付は、受給できませんので、新しい就職先では、離職票がなくても、雇用保険の加入手続きはできます。
離職票がもらえなくても、雇用保険加入の手続きは支障ありません。
回答ありがとうございます。出向は在籍出向ですが、雇用期間が通算12か月以上の条件であれば、
本社勤務分の離職票だけで条件が満たされるとの認識なのですが、在籍出向期間分も必要なのでしょうか。よろしくお願い致します。
離職票は、失業給付を受給するときに必要な書類で、加入の時には、なくても、問題ありません。
失業給付認定の申請で必要としています。
それであれば、離職票は取り寄せた方が良いと考えます。
給付額の計算が、変わります。

税理士は専門外のため、社会保険労務士やハローワークに確認された方がよいと思います。
本投稿は、2018年08月01日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。