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顧問料 支払調書 年間契約

顧問料:年間36万円(税抜)
源泉所得税:36万円×0.1021
※毎年9月末に翌年9月分までの顧問料を支払う。

上記の場合、支払調書にはどのように金額を記載したら良いでしょうか?

税理士の回答

「報酬、 料金、 契約金及び賞金の支払調書」にはこの場合、
支払い金額の欄に、360,000円
源泉徴収額の欄に、36,756円
となります。
支払い金額は前払処理した分を含め実際の支払金額を、
源泉徴収額にはそれに対する源泉税を
書くことになります。

ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2018年09月04日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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