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外国人フリーランサーは日本に納税する必要ある?

こんにちは、中国在住の中国人フリーランサーです。
現在、日本の翻訳会社から翻訳の仕事を受注していますが、
その会社から、「報酬の支払金額に20.42%の源泉徴収を行う」との説明を受けました。
これに対し、外国人の私が、日本に税金を払う必要はあるのかと少し疑問に思っています。
これについて詳しくご説明いただける方いらっしゃいませんか。

税理士の回答

外国人も方は、国内源泉所得に対して所得税が課税されます。

「抜粋・参考」
No.2884 源泉徴収義務者・源泉徴収の税率
[平成30年4月1日現在法令等]

 非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対して、日本国内で源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、原則として、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
 また、非居住者等に対して国内源泉所得を国外で支払う場合であっても、支払者が国内に住所若しくは居所又は事務所等を有するときは、国内での支払とみなして、源泉徴収をしなければなりません。
 源泉徴収税額は、国内源泉所得の支払金額に税率を乗じて算出しますが、公的年金などのように支払金額から所定の金額を控除した金額に税率を乗じて税額を算出するものもあります。
 非居住者等に対する支払が外貨によっている場合には、円に換算した上で源泉徴収を行うことになります。換算は、支払期日における電信買相場が原則ですが、その支払が著しく遅延していない場合は、現に支払った日における電信買相場によっても差し支えありません。
 源泉徴収の対象となる国内源泉所得とその税率は、次のとおりです。

(1) 民法に規定する組合契約等に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生じる利益でその契約に基づいて配分を受けるもの・・・・・・・20.42%
(2) 土地等の譲渡対価・・・・・・・10.21%
 (ただし、土地等の譲渡対価が1億円以下で、その土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人から支払われるものについては、源泉徴収は不要です。)
(3) 人的役務の提供事業の対価・・・・20.42%
(4) 不動産の賃貸料等・・・・・・・・20.42%
 (ただし、不動産等の賃貸料で、自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるものについては、源泉徴収は不要です。)
(5) 利子等・・・・・・・・・・・15.315%
(6) 配当等
イ 上場株式等の配当等・・・・15.315%
(注1) 発行済株式又は出資の総数又は総額の3%以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する非居住者が支払を受ける上場株式等の配当等は除きます。
(注2) 上記の「上場株式等」には、公募証券投資信託(公社債投資信託及び特定株式投資信託を除きます。)の受益権及び特定投資法人の投資口も含まれます。
ロ 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配・・・・・・15.315%
ハ イ及びロ以外の配当等・・・・・・20.42%
(7) 貸付金の利子・・・・・・・・・20.42%
(8) 使用料等・・・・・・・・・・・・20.42%
(9) 給与等人的役務の報酬等・・・・・20.42%
(10) 公的年金等・・・・・20.42%
(支払われる年金の額から6万円(年齢が65歳以上の場合は10万円)に年金の額に係る月数を乗じた金額を控除した金額に税率を乗じます。)
(11) 事業の広告宣伝のための賞金・・・・・20.42%
(支払う金額から50万円を控除した金額に税率を乗じます。)
(12) 生命保険契約に基づく年金等・・・・・20.42%
(払い込まれた保険料又は掛金のうち、支払われる年金の額に対応する部分の金額を控除した金額に税率を乗じます。)
(13) 定期積金の給付補てん金等・・・・・・15.315%

本投稿は、2018年09月06日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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