源泉徴収が必要かどうか
法人から個人に報酬を支払います。
オリジナルのTシャツを制作するための費用は源泉徴収の対象の報酬・料金でしょうか?
あちらが行うのはデザインをプリントする作業のみです。(実際の作業は工場に外注していると思います)
所得税法を見る限りでは該当しなさそうなのですが、源泉徴収をせずに報酬を振込しても大丈夫でしょうか?
もし必要な場合は、第何項に該当するか教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
オリジナルTシャツの製作費用は源泉徴収の対象ではないと考えます。
本投稿は、2018年10月31日 01時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。