源泉所得税
源泉所得税を求める際に、「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」から従業員本人が支払っている確定拠出年金(イデコ)の掛け金額を差し引いてよいのでしょうか。
なお、イデコの掛け金に関しては、従業員本人名義の銀行口座より引き落としているため、事業主の所得控除にすることはできないという理解で宜しいでしょうか。
税理士の回答
確定拠出年金(イデコ)は、ご本人の所得控除になりますが、年末調整で調整します。
源泉所得税を求める際に、「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」から従業員本人が支払っている確定拠出年金(イデコ)の掛け金額を差し引く事はありません。
山中様
ありがとうございます。
間違ったまま支払うところでした。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年01月26日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。