俳優の個人事業主が接客業務として業務委託されたときの源泉徴収税について
初めまして。
今年から、俳優の開業届を提出し青色確定申告をする者です。
この度
法人でないイタリアンにて
接客業務での業務委託を結ぶことになりました。
その場合国税庁のHPをみると
【芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金】
は源泉徴収が必要とあります。
しかし、業務内容は俳優業とは違って接客業のため源泉徴収は必要ないのでは?と
イタリアンのオーナーから言われました。
源泉徴収の必要があるのかないのか
教えて頂きたいです。
オーナーいわく
手間のため源泉徴収はしたくないとのことです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

俳優業は所得税法にて源泉徴収が必要と定められていますので、源泉徴収は必要になります。
一方、飲食店の業務委託というのは、源泉徴収が必要とされていませんから源泉徴収は必要ありません。
これは、所得税法204条に限定列挙されているものは必要、そこに記載されていないものはしなくてよいというものです。
あくまでも業務の内容により、源泉徴収をするものであり、仮にあなたが、その飲食店で演劇、演説等をするという契約であれば源泉徴収は必要になります。
本投稿は、2019年03月07日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。