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源泉徴収票に記入してる金額がおかしいのでどうすればいいでしょうか?

お世話になります。
平成30年分の源泉徴収票をもらい、いくつの金額がおかしいことを発見しました。
去年1-3月はA社でバイトしてまして、6-12月(今も)B社に正社員として働いてます。
問題はいくつありますで、よろしくお願いします。

1.
もらった源泉徴収票の摘要欄にA社の明細は記入してて、そして支払金額の数字もA社3ヶ月分の給与とB社7ヶ月分の給与の合計です。
しかし、中途就職の時間は7/1で記入してます。
もし、7ヶ月分の給与で申告するなら、中途就職の時間は6/1からではないでしょうか?
実際は7月にもらった6月分の給与から税金を天引きされてました。

2.
もし支払金額は間違えてなかったら、あの金額で計算して得た”給与所得控除後の金額”と”源泉徴収税額”、二つとも源泉徴収票に記入してる数字と違います。

以上二つについて、会社に頼んで会社を担当する税理士に問い合わせてますが、二週間以上たっていまだに返事は来ません。ふるさと納税をしていたので、確定申告をする必要があるが、もうすぐ締切日なので、もし本当に間違えがあって税理士からの訂正がないなら、どうすればいいでしょうか?

3.
摘要欄に年末調整未済で書いてないということは、もう調整済ということですね。調整済なら、還付かどうかの通知などがあるはずですね。でもあの数字がおかしいし、会社からの還付とかの連絡もないし、この場合、自分で確定申告をしても還付とかができますか?

色々申し訳ないです、どうかご指導宜しくお願い致します。

税理士の回答

本来、源泉徴収票に書かれている金額は正しい金額でなければなりません。確定申告でもそれを前提に、源泉徴収票に記載があれば内訳や証明書を省略できる扱いとなっています。
まず、入社日や退社日の記載が間違っていても所得税の計算には関係ありません。気持ち悪いとは思いますが放置しても問題ないと言えます。
源泉徴収票の金額に誤りがある場合は、確定申告書には正しい金額を書いてください。「給与所得控除後の金額」は、収入金額から自動的に決まるので、特に追加で証拠書類を出す必要はありません(出しようがありません)。源泉徴収税額の誤りですが、年末調整による還付・追徴がないのなら、実際に天引きされた金額を申告書に書くしかないだろうと思います。
確定申告には税額の調整・精算という目的もありますが、言い方を変えれば税額の修正です。結果として申告書の内容が正しければ、税務署は文句を言いません(根拠や事情を聞くことはあるかもしれません)。
3月15日は過ぎていますが、還付申告の期限は5年もありますので、急がずじっくり検討してみてください。

本投稿は、2019年03月11日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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