海外在住 委託業務についての納税
海外在住者(非居住者)になります。
現在、委託業務として日本企業のカスタマーサービスおよび事務のお仕事を在住先で行なっております。毎月の報酬は10万円前後になり、日本国内の銀行に振り込まれます。
このような場合、源泉徴収は必要になりますでしょうか?
また、国税庁のHPには以下記載があり、”日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税”とあります。”日本国内で稼得した”とは、国内に恒久的施設がある場合等になりますでしょうか?
居住者については、原則として、日本国内はもちろん国外において稼得した所得も課税対象とされますが、非居住者及び外国法人については、日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。
ご回答のほど宜しくお願いいたします。
税理士の回答
非居住者の国内における事業所得は、国内に恒久的施設(事務所等)がなければ、所得税は課税されません。
しかし、人的役務の提供事業の対価については、源泉徴収されて、確定申告の必要はありません。
なお、源泉徴収される場合には、租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)をすれば、軽減、免除等の適用を受けられます。
ご親切にご回答くださいまして大変助かりました。
ありがとうございます。
念の為、確認させていただきたいのですが、先方に委託業務請求書を作成いたのですが、消費税は引かれていないと指摘されました。報酬は時給(税込)になります。請求側から消費税を加える場合はあっても、消費税を引いた報酬を請求するということはあるのでしょうか?
再度のご質問で申し訳ございません。
何卒宜しくお願いいたします。
国内における役務の提供は、消費税は課税対象になります。
免税事業者でも消費税相当額は、請求して良い事になります。
ご質問者のお考えの通り、請求側から消費税を加える場合はあっても、消費税を引いた報酬を請求するいう事はないと思います。
本投稿は、2019年04月25日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。