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源泉徴収票の障害者記載について

お世話になります。以下、相談をさせていただきます。
本年6月より公的機関において、障害者枠で非常勤勤務(精神障害者手帳3級を所持)をさせていただくことになりました。
しかし、現在の病状は比較的軽く、また非常勤職であるため、将来的には障害者であることを隠し(クローズド)にて正社員の事業所に転職したいと考えております。
しかし、ネットの書きこみを拝見しておりますと、『年末調整の障害者控除』や『源泉徴収票の障害者欄に丸印がついていること』が健常者枠の再就職先にバレて解雇になったという書きこみを見かけます。
そのような事態に陥らないよう、年末調整については『障害者控除の欄にチェックを入れない』ようにしようと思います。
しかし、最大の難所は『源泉徴収票の障害者欄の記載』についてです。源泉徴収票の作成は障害者枠で働く公的機関が作成することになると思います。つまり、自分の意思に反して『本人が障害者』の欄に丸印がつけられるおそれがあります。
そうなった場合、クローズドの健常者枠で勤務することになった就業先から源泉徴収票の提出を求められてしまえば、一発で前職が障害者雇用であったことが発覚し、解雇になると思うと心配でなりません。
一度、障害者枠で雇用されたら、二度とその後は健常者枠で勤務できないかも知れないと思うと不安でなりません。
このような不安を払拭するためにも、専門家の先生方、お力をお貸しいただけたら誠に幸いです。

税理士の回答

障害者は、年末調整で適用できます。しかし、年末調整で適用しなかった場合には、確定申告で適用できます。
確定申告で障害者控除を受けられたら良いと思います。

迅速なご回答をありがとうございます。
障害者控除のお金を取り戻したいという気持ちはむしろ無く、『源泉徴収票の障害者であるか否かの記載』で新規の就業先から解雇されないかが一番の懸念事項になります。

 源泉徴収票は給与の支払者が作成するものです。
 給与の支払者は、貴方が提出した「扶養控除申告書」を基に、毎月の源泉徴収税額の算出や年末調整の人的控除(扶養控除、障害者控除等)を把握します。
 この「扶養控除申告書」に障害者の記載がある場合「障害者控除」を行うことになります、

 これらのことから、貴方が提出する「扶養控除申告書」にその旨の記載がなければ、障害者控除はされず、源泉徴収票にも記載がされないことになります。

 ただし、貴方が「障害者」であることを知っている担当者が、記載漏れではないかと指摘する可能性は有ります。

 また、住民税の「特別徴収」をするため、市区町村から給与の支払者に送られる、住民税の決定通知書により把握される可能性も有りますので、普通徴収を選択された方が良いかも知れません

その様な、お気持ちであれば、障害者控除を受けないと言う事も選択肢の一つと考えます。

ご親切な回答をいただき、誠にありがとうございます。
先日、オリエンテーションがありまして、『扶養控除申告書』の『障害者欄』には一切のチェックも記載もしておりません。
また6月からの勤務先の職員には『年末調整の障害者控除』を希望しない旨を伝えています。
住民税につきましても、『普通徴収』を選択する予定でおります。
上記に従えば『源泉徴収票の障害者欄』に丸印がつくことはなくなりますでしょうか?

その様な対応であれば、源泉徴収票には、『源泉徴収票の障害者欄』に丸印が付くこと無いと思います。

重ね重ねご回答をいただき、心より感謝申し上げます。
安心して6月からの障害者勤務と治療を進め、焦らずに自分に合った健常者枠での常勤雇用先を探してまいります。

 貴方のそのような対応で、ご希望に添えるかと思います

米森先生、懇切丁寧なご回答をしていただき、心より感謝申し上げます。
これで心置きなく、6月からの障害者勤務に邁進できます。本当にありがとうございました。

 ベストアンサーをありがとうございます。
 一言付け加えさせていただきます。

 「扶養控除申告書」上に障害者の記載をせず、「所得税の確定申告」にて障害者控除を受ける際「住民税の事項」に「普通徴収」を選択することにより、「住民税の課税通知書」は会社にはいきません。
 所得税の確定申告をした場合、住民税の確定申告は不要となります。
 ただし、「特別徴収」が原則であるため何らかの説明(「毎年、医療費控除などを受けて確定申告をしているので、住民税は自分で納めている」など)が必要になるかもしれません。
 新しい職場で、「確定申告書」の写しを求められなければ、障害者であることは分からないと思います。

本投稿は、2019年05月23日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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