講師料の源泉徴収義務について
個人事業主としてスポーツトレーナーをしております。
2、3ヶ月に一度の頻度で、業務委託契約を結ばずに、大学の部活動にトレーナーとして参加しています。
その際に、毎回謝礼として、5千円程度の金銭を受け取っています。
支払者は、部に所属する複数の学生たちです。
学生たちが支払うことが難しい場合は、トレーナーとして呼ばれることはなく、部活動への参加は不定期になります。
この場合、受け取った謝礼金は講師料に当たると思うのですが、支払者は複数の大学生であり、大学側からは一切金銭を受け取っておりません。また、業務委託契約も結んでおりません。
大学の部の発展のためにと、半ばボランティア感覚で始めたため、源泉徴収に関して確認ができておりませんでした。
こういう場合は、源泉徴収について、どのように行われるべきでしょうか?
また、源泉徴収が不要の場合は、どの勘定科目が適切でしょうか?
経理に不慣れなため、ご教授願います。
税理士の回答

大学生から直接支払われる場合は、大学生達は源泉徴収義務者では有りませんので、頂いた謝礼金はそのままの金額で収入金額とします
現金 / 売上 という仕訳になります。
基本的な部分の質問にご回答頂き、大変恐縮です。
ありがとうございました。
同様にスポーツトレーナー報酬についての質問です。
是非ご回答を頂きたく、よろしくお願いします。
先のご相談とは別件で、こちらは正式に株式会社と業務委託契約を結び、個人事業主としてスポーツトレーナー業務についております。
契約書を確認しましたところ、「租税の源泉徴収」の項目には「支払者側は所得税、住民税を控除せず、受託者側が納付するものとする」旨の記載がございます。
その契約書通りの納付で法律上は問題ないでしょうか?
ネット上や国税庁のホームページを確認する限り、支払者側が源泉するものだと解釈できるのですが、いかがでしょうか。
1年契約で、報酬総額の月割り額が既に2度振り込まれております。
スポーツトレーナーが、源泉が必要な職種だと理解しておらず、最近になって慌てて契約書を確認している次第でございます。
ご回答、よろしくお願いします。

貴方のご理解のとおり、源泉徴収は、支払者が報酬等を行う際に所得税を天引き(源泉徴収・源泉所得税)し、支払った翌月10日までに納付することになります。
源泉徴収すべき支払いには、給与等、報酬・料金等、利子配当等種類があります。
スポーツトレーナーに関しての報酬は、
1 所得税法第204条第1項第1号に規定された「技芸、スポーツ、技芸の知識等の教授・指導料」
2 所得税法第204条第1項第4号に規定された「プロ野球選手のトレーナーに対し選手契約に定めるところにより支払われる手当」
などが該当すると思われます。
なお、会社との契約で「所得税、住民税は受託者側が納付する」とした一文が私としては気になります。
支払者は、報酬・料金等の支払には所得税の源泉徴収義務はありますが、住民税については、徴収義務がありません。
住民税は「給与」の支払者が、給与の支払時に特別徴収を行う制度ですので、どのような理由でその文言を記載しているかは不明です。給与としての認識なのでしょうか。
また、仮に受給者が確定申告により源泉所得税を0円として、算出された所得税を納税していたとしても、源泉徴収すべき所得の支払者の源泉徴収義務は免除されず、調査などにより把握された際にはその支払にかかる所得税は追徴されることになります。(支払者は、加算税・延滞税を追加納付することになります。)
その場合は、支払者は貴方にその分にかかる所得税を請求します。
そのうえで、貴方が提出した確定申告による所得税の源泉所得税分は還付されることになります。
国に納税される所得税としては同じであっても、
支払者 と 貴方
貴方 と 税務署(国)
税務署(国) と 支払者 の法律関係は別なものであるためです。
このような形でない場合「源泉徴収制度」が成り立たないためとご理解ください。
なお、別件の質問の場合は、新たな質問として投稿された方が、より多くの税理士先生からの回答や解釈を得られて、有意義だと思います。ご参考までに。
源泉徴収すべき報酬・料金等については、下記の一覧表を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htm?fbclid=IwAR3x1yU5w7TNxU10yM1TT3TmDfthaz5Lduotf32xbIt88oOtIdJpPU2NGF0
わかりやすく大変丁寧なご説明を頂き、本当にありがとうございました。
二つ目の質問の件ですが、相手方法人は、これまで社内でトレーナーを雇い、報酬も給与として扱ってきた経緯があるようです。
その際に使用していた契約書のテンプレートを用いているのではと、勝手に推測しております。
私のような個人事業主相手の契約は初めての、新しい法人のようです。
所得税法の204、205、206条を今一度読み直し、至急、経理担当の方に確認したいと思います。
また、こちらのサイトの利用方法についてもご教示頂きまして、ありがとうございました。

トレーナーのお仕事であっても、時間的拘束、空間的拘束等がある場合、個人事業者との契約であってもその報酬が、給与所得に該当するケースがあります。
しかし、その場合でも、源泉所得税は支払い者がする必要が有ります。
貴方への支払いが、給与としての報酬であるのか、報酬料金等の支払いであるのか確認する必要はありますね。
本投稿は、2019年06月16日 03時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。