税理士ドットコム - [源泉徴収]業務委託に対する交通費の源泉について - 源泉の対象にしなくても良いのは「直接」ホテルや...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 業務委託に対する交通費の源泉について

業務委託に対する交通費の源泉について

業務委託(講師)に対する交通費の源泉で良く分からず困っています。

国税庁のHPを確認すると、「源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含まれるもの、含まれないもの」で
「旅費や宿泊費などの支払も原則的には報酬・料金等に含まれます。しかし、通常必要な範囲の金額で、報酬・料金等の支払者が直接ホテルや旅行会社等に支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。」
とあります。

上記だと、講師の方が会場までの交通費を請求書で請求してきた場合は、源泉の必要があるものだと理解しますが、
例えば、請求書で請求されるのではなく、当方が講師から領収書をもらって立替として処理する場合は、源泉の必要はないとの認識でよいのでしょうか?

ちなみに業務委託書には、「委託業務の遂行のために必要となる受託者の出張費用等を、業務委託料とは別途委託者に請求することができる。」というような内容になっています。

税理士の回答

源泉の対象にしなくても良いのは「直接」ホテルや旅行会社等に支払った場合であるため、立替の場合は厳密には「間接」の支払となります。
一般的に交通費まで源泉徴収の対象とされている会社が多いです。

例えば、請求書で請求されるのではなく、当方が講師から領収書をもらって立替として処理する場合は、源泉の必要はないとの認識でよいのでしょうか?

その様なご理解で良いと考えます。

 領収証の宛名が報酬の支払い者名であり、かつ、領収証の原本を支払い者に交付する場合は、その交通費の支払は「立替払い」であるとして、源泉徴収の対象としないことができます。
 しかし、契約上「請求することができる」となっていますので、相手側との約束として、そのような「立替金」処理ができるか、確認が必要となると思います。

本投稿は、2019年06月17日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226