業務委託に対する交通費の源泉について
業務委託(講師)に対する交通費の源泉で良く分からず困っています。
国税庁のHPを確認すると、「源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含まれるもの、含まれないもの」で
「旅費や宿泊費などの支払も原則的には報酬・料金等に含まれます。しかし、通常必要な範囲の金額で、報酬・料金等の支払者が直接ホテルや旅行会社等に支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。」
とあります。
上記だと、講師の方が会場までの交通費を請求書で請求してきた場合は、源泉の必要があるものだと理解しますが、
例えば、請求書で請求されるのではなく、当方が講師から領収書をもらって立替として処理する場合は、源泉の必要はないとの認識でよいのでしょうか?
ちなみに業務委託書には、「委託業務の遂行のために必要となる受託者の出張費用等を、業務委託料とは別途委託者に請求することができる。」というような内容になっています。
税理士の回答

酒屋就一
源泉の対象にしなくても良いのは「直接」ホテルや旅行会社等に支払った場合であるため、立替の場合は厳密には「間接」の支払となります。
一般的に交通費まで源泉徴収の対象とされている会社が多いです。
例えば、請求書で請求されるのではなく、当方が講師から領収書をもらって立替として処理する場合は、源泉の必要はないとの認識でよいのでしょうか?
その様なご理解で良いと考えます。

領収証の宛名が報酬の支払い者名であり、かつ、領収証の原本を支払い者に交付する場合は、その交通費の支払は「立替払い」であるとして、源泉徴収の対象としないことができます。
しかし、契約上「請求することができる」となっていますので、相手側との約束として、そのような「立替金」処理ができるか、確認が必要となると思います。
本投稿は、2019年06月17日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。