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個人事業主である演劇主催者が、出演者(個人)にギャラを払う場合

個人事業主で、芸人・作家をしています。

この度、自分の主催で、演劇公演を行いました。

何人かいる出演者に対して、一人当たり1万円程度、ギャラを払うのですが、
今まで取っ払いで渡してきました。

領収書を発行すれば経費にできるかなと考え、今後は領収書を発行し、
書いてもらおうと思っているのですが。

この場合、「源泉徴収」は発生しますか?

例えば、1万円の出演料を支払う場合。

・発行すべき領収書の額面
・渡すべき額
・(源泉徴収が必要だとすれば)源泉徴収額

をお教えいただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 個人事業者で、専従者給与や他の給与の支払いがない場合は、貴方は源泉徴収義務者にはならないため、源泉徴収は必要が有りません。
 給与等の支払いがあり、源泉徴収義務者になる場合は、出演者への報酬が、手取りであるか、源泉所得税の天引き後になるか、消費税をどのようにされているかにより、税額が異なります。

ご回答ありがとうございました!

助かりました。

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年06月19日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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