個人事業主である演劇主催者が、出演者(個人)にギャラを払う場合
個人事業主で、芸人・作家をしています。
この度、自分の主催で、演劇公演を行いました。
何人かいる出演者に対して、一人当たり1万円程度、ギャラを払うのですが、
今まで取っ払いで渡してきました。
領収書を発行すれば経費にできるかなと考え、今後は領収書を発行し、
書いてもらおうと思っているのですが。
この場合、「源泉徴収」は発生しますか?
例えば、1万円の出演料を支払う場合。
・発行すべき領収書の額面
・渡すべき額
・(源泉徴収が必要だとすれば)源泉徴収額
をお教えいただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

個人事業者で、専従者給与や他の給与の支払いがない場合は、貴方は源泉徴収義務者にはならないため、源泉徴収は必要が有りません。
給与等の支払いがあり、源泉徴収義務者になる場合は、出演者への報酬が、手取りであるか、源泉所得税の天引き後になるか、消費税をどのようにされているかにより、税額が異なります。
ご回答ありがとうございました!
助かりました。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年06月19日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。