源泉税特例納付、納付先税務署について
本社とは別に支店があり、土建国保の関係により給与支払事務所の移転届出書を提出しております。(本社住所⇒支店住所に変更)
こういう場合、納税先は本社管轄の税務署になりますか?
それとも支店管轄の税務署なりますか?
税理士の回答

給与の支払事務所を支店に変更したのであれば納付先も支店管轄の税務署になると考えます。
ご回答ありがとうございます。
今後とも御教示頂ければ幸いです。
本投稿は、2019年06月27日 08時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。