士業同士の場合の源泉徴収について
法律事務所と法律事務所(どちらも法人化はしていない個人事業主)の場合、ここでの支払いに関しては、源泉徴収の対象になるでしょうか。
税理士の回答
士業同士でも源泉徴収義務者であれば、報酬については源泉徴収する事になります。
山中先生
ありがとうございます!
本投稿は、2019年06月28日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
法律事務所と法律事務所(どちらも法人化はしていない個人事業主)の場合、ここでの支払いに関しては、源泉徴収の対象になるでしょうか。
士業同士でも源泉徴収義務者であれば、報酬については源泉徴収する事になります。
山中先生
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本投稿は、2019年06月28日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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