源泉所得税の漏れ分の納付について!
弊社では納期の特例を利用して半年に1回納付しています。
7月10日に納付したのですが、何件か漏れがあり追加の納付をする必要があります。
この場合の納付書なのですが、納期の特例用の納付書と毎月用の納付書のどちらを使えばいいのでしょうか?
税理士の回答
納期の特例を選択していれば、納期の特例の納付書により納付する事になります。
毎月用の納付書で納めてしまったみたいなのですがどうしたらいいですか?
間違いではないので大丈夫でしょうか?
納付書を毎月用で納めても特に問題はありません。
本投稿は、2019年07月17日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。