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掛け持ちアルバイトの子に対しての源泉徴収

個人事業主になる予定です。

アルバイトの子たちの採用を何名か決めていますが掛け持ちをしている子が多数居ます。

この場合源泉徴収は必要でしょうか?
元からバイトをしている子たちなのでもう片方のバイトをメインのアルバイトと考えてもらうつもりなのでこちらがサブのアルバイトになると思います。

税理士の回答

源泉徴収は必要になります。メインのアルバイトの方は扶養控除等申告書が提出されているはずですので甲蘭での源泉徴収になりますが、サブのアルバイトの方は乙蘭による源泉徴収になります。

源泉徴収税額表の乙欄を適用して源泉徴収することになります。
乙欄は「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がないアルバイトの方に適用されます。
言い換えれば、2か所以上から給与を貰っていて、別のメインの勤務先で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているアルバイトの方です。

本投稿は、2019年07月19日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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