領収書と源泉徴収税
フリーランスで映像関係の仕事をしています。
先日受注した案件で、
仮払いとしてA社から30万円を預かり、そこから必要な物資の買い出しやレンタカーの支払いなどを行い、案件終了後にギャランティー相談をしたところ、
「○○さんが稼働した分をこちら(先方のA社)で実費として処理するから、仮払いで支払った買い出し等の領収書と合わせて○○さんの稼働費も領収書でください」と言われました。
金額が仮に15万だとして、
通常、請求書を発行する場合は
10万×8%-源泉徴収税
で請求を出すと思うのですが、
この場合はどのようにして処理すれば良いのでしょうか?
源泉徴収税は引かれないのでしょうか?
税理士の回答

酒屋就一
報酬の請求書は、
報酬:15万
消費税:15万×8%=12,000円
源泉所得税:15万×10.21%=15,315円
支払額:150,000+12,000-15,315=146,685円
とするのが一般的です。
稼働費の方は、先方からの預り金から出したのでしたら処理は不要と考えます。
ご回答ありがとうございます。
少し細かく書きますと、
預かり金30万円からの支出としましては
・買い出し2万
・機材レンタル2万
・レンタカー3万
・タクシー、ガソリン代など1万
・私の稼働費15万
(=約7万円をA社に返金)
となり、私の稼働費以外はすべて領収書があります。
A社からの預かり金から私の稼働費15万円を受け取る場合、先方へは15万円の領収書(収入印紙貼る?)をお渡しすれば良いのでしょうか?

酒屋就一
仮払い金から報酬を引いて返還されるのですね、でしたら領収書(収入印紙必要です)と、明細として請求書も同時にお渡しすれば問題ないと考えます。
本投稿は、2019年08月18日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。