年内に再雇用された社員の源泉徴収票について
お世話になります。
年内に再雇用された社員がいた場合、年末調整の計算、源泉徴収票作成はどのようにすればよろしいのでしょうか?
・社員A
①2019/3/31退職 → 2019源泉作成済。
②2019/4/1 ~ 2019/11/30他社勤務。
③2019/12/1入社(再雇用)
年末調整時には、「①」と、「②」の源泉を提出いただき、「③」の収入と合算して、年末調整を行うという手順でよろしいでしょうか?
そうすると、現職での会社が作成する源泉の備考欄に、「①」(=前職という扱いになりますよね)の情報が載るのですが、その方法で間違いないでしょうか?
お手数ですがお教えいただきたく、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

①の会社に再雇用ということでよろしいでしょうか?
相談者様のお考えの手順でよろしいです。
①の会社はいったん退職されていますので、前職という扱いになります。
吉川先生
早速のご回答ありがとうございます。
はい、「①」会社に再雇用された場合です。
なお、もし、2019/3/31退職時、源泉作成を行っていなかった場合、扱いは異なりますか?
2019/3/31で退職しているのだから、本来は3/31退職の源泉が作成されます。
しかし、それが出来ていなかった場合、2019/12年末調整にて、
2019/1/1~2019/3/31と、2019/12/1~2019/12/31の合算で年末調整することは
可能なのでしょうか?
源泉には、209/3/31で「①」の会社を退職した履歴は残らないことになります。
それとも、3/31に遡って、3/31までの源泉を一度作成する必要がございますか?

②の期間の源泉徴収票を加味して年末調整しますと、②の会社については、前職と記載されますので、1年の途中で、別の会社で副業していたことになってします。
そうしますと、その期間は、②の勤務先で社会保険に加入していたことになります。
①のときに退職としませんと、②の期間は休業となります。給与の支払いや源泉徴収が0円でも問題となりませんが、社会保険料の支払がある場合は、休業中でも社会保険料の支払が生じますので、不整合が生じます。
したがいまして、3/31に遡って、源泉徴収票を作成してください。
吉川先生
早速のご回答ありがとうございます。
なるほど。。
続けて申し訳ありません、ご教示いただきたいのですが、「パート社員で、乙欄適用、社保未加入であった場合」は、通算して問題ないでしょうか?
源泉には、209/3/31で「①」の会社を退職した履歴は残らないことになります。

それでしたら、乙欄の会社の方は年末調整いたしませんので、問題ございません。
吉川先生
ご回答ありがとうございます。
年内に入社退社のある社員で、乙欄、社保未加入の場合、年内に支払った給与は通算して
源泉を作成して問題ないということですね。
理解致しました。
お手数をお掛けしてすみません、ありがとうございました。

はい。
そのように対応いただきまして大丈夫です。
本投稿は、2019年11月04日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。