税理士ドットコム - 年内に再雇用された社員の源泉徴収票について - ①の会社に再雇用ということでよろしいでしょうか?...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 年内に再雇用された社員の源泉徴収票について

年内に再雇用された社員の源泉徴収票について

お世話になります。
年内に再雇用された社員がいた場合、年末調整の計算、源泉徴収票作成はどのようにすればよろしいのでしょうか?

・社員A 
 ①2019/3/31退職 → 2019源泉作成済。
 ②2019/4/1 ~ 2019/11/30他社勤務。
 ③2019/12/1入社(再雇用)

 年末調整時には、「①」と、「②」の源泉を提出いただき、「③」の収入と合算して、年末調整を行うという手順でよろしいでしょうか?
 そうすると、現職での会社が作成する源泉の備考欄に、「①」(=前職という扱いになりますよね)の情報が載るのですが、その方法で間違いないでしょうか?
 
 お手数ですがお教えいただきたく、宜しくお願い申し上げます。
 


税理士の回答

①の会社に再雇用ということでよろしいでしょうか?

相談者様のお考えの手順でよろしいです。
①の会社はいったん退職されていますので、前職という扱いになります。

吉川先生
 早速のご回答ありがとうございます。
 はい、「①」会社に再雇用された場合です。

 なお、もし、2019/3/31退職時、源泉作成を行っていなかった場合、扱いは異なりますか?
 2019/3/31で退職しているのだから、本来は3/31退職の源泉が作成されます。
 しかし、それが出来ていなかった場合、2019/12年末調整にて、
 2019/1/1~2019/3/31と、2019/12/1~2019/12/31の合算で年末調整することは
 可能なのでしょうか?
 源泉には、209/3/31で「①」の会社を退職した履歴は残らないことになります。
 それとも、3/31に遡って、3/31までの源泉を一度作成する必要がございますか? 
 
 

②の期間の源泉徴収票を加味して年末調整しますと、②の会社については、前職と記載されますので、1年の途中で、別の会社で副業していたことになってします。
そうしますと、その期間は、②の勤務先で社会保険に加入していたことになります。
①のときに退職としませんと、②の期間は休業となります。給与の支払いや源泉徴収が0円でも問題となりませんが、社会保険料の支払がある場合は、休業中でも社会保険料の支払が生じますので、不整合が生じます。
したがいまして、3/31に遡って、源泉徴収票を作成してください。

吉川先生
 早速のご回答ありがとうございます。
 なるほど。。
 続けて申し訳ありません、ご教示いただきたいのですが、「パート社員で、乙欄適用、社保未加入であった場合」は、通算して問題ないでしょうか?
 源泉には、209/3/31で「①」の会社を退職した履歴は残らないことになります。

それでしたら、乙欄の会社の方は年末調整いたしませんので、問題ございません。

吉川先生
 ご回答ありがとうございます。
 年内に入社退社のある社員で、乙欄、社保未加入の場合、年内に支払った給与は通算して
 源泉を作成して問題ないということですね。
 理解致しました。
 お手数をお掛けしてすみません、ありがとうございました。

はい。
そのように対応いただきまして大丈夫です。

本投稿は、2019年11月04日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226