源泉徴収について
9年以上前に知り合いの会社社長さんから翻訳の仕事をもらい内容が難しかったので知り合いのフリーランス翻訳者に翻訳してもらい校正作業や翻訳チェックを私のほうでやりました。いただいた対価から翻訳者に翻訳代金分を振り込んで残りは自分の作業代金としました。
最近になって源泉徴収が翻訳などのサービスにかけられると知りました。源泉徴収などを翻訳者に対して私がする必要がありましたか。故意ではなくしていなかったら何かあとから追加で誰かに払うべきですか。ちなみにもう昔とことすぎてデータもなければ請求書や振り込みの記録もないので確認をとるのはなかなか困難です。
今後気をつける、ということで大丈夫ですか。
税理士の回答

かなり時間も経っていますので、今後気をつける、ということで良いと思います。
なお、翻訳料金の支払いに対しては源泉徴収が必要ですが、支払者が以下個人に該当する場合、源泉徴収は不要となっていますのでご留意ください。
<源泉徴収することが不要な人>
その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2793.htm
本投稿は、2019年11月19日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。