謝礼金支払時の源泉徴収および消費税について
私は任意団体の代表者で、市の補助金をもらい、簡易なムービーを作成しました。
出演者キャスト(一般の個人)および撮影スタッフ(一般の個人)に対し、謝礼を払いたいのですが、源泉徴収の必要はありますでしょうか?
また、消費税はかかるのでしょうか?また、かかる場合、(私が代表をつとめる)任意団体が消費税を謝礼から差し引きし、税務所に払う事になるのでしょうか?
ご教授ください。
税理士の回答

中西博明
ご質問の内容から収益事業ではないという前提で回答させていただきます。
任意団体、一般的には人格なき社団と呼んでいますが、
法人税、消費税は収益事業に対してのみ課税されます。
また、源泉徴収については、収益事業の有無にかかわらず、事務員などの従業員を雇って給料を払っている場合には所得税の源泉徴収義務があります。
給与の支払いがなければ、源泉徴収する必要はありません。
本投稿は、2019年12月01日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。