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法定調書の書き方について

いくつか質問がありますので、わかりやすく箇条書きにさせていただきます。
お答えいただけると嬉しいです。

1.法定調書の日付・税務署長の箇所はどう書けばよいのか。途中から令和に変わりましたが、令和1年と書くのか。税務署長の箇所は税務署長の名前を調べて書くのか。

2.事業種目の欄は個人事業主になる際に税務署に提出した開業届に書いたものを書けばいいのか。

3.法定調書の控えには個人番号は入れなくていいと書いてあるが、提出用の方は個人番号を入れる必要はあるのか。

4.用紙の右上にある署番号には何を書くのか。

5.税理士にはお願いしていないので「作成税理士署名押印・税理士番号」には何も書かなくていいのがわかりますが、作成担当者・本店等一括提出・翌年以降送付 は何を書くのか。

6.提出者欄にある代表者氏名印は必要なのか。

初めての提出なので質問が多くて申し訳ありません。
この6つの回答をお願い致します

税理士の回答

①提出日付は提出した日を、税務署長欄はあなたの所轄税務署名「○○税務署長」と記載してください。
②そのとおり記載してください。
③個人番号は記載してください。
④署番号は空欄でも結構です。(税務署ごとに決められた番号があります)
⑤担当者はこの法定調書等合計表を作成した者の氏名等を記載してください。
翌年以降送付欄は法定調書等合計表などの書類の送付を依頼する場合には要に○を付けてください。
⑥代表者氏名印は押印してください。

1.提出日、税務署の名前を書きます。令和1年分と書きます。
2.開業届に書いた事業種目になります。
3.提出用には、個人番号を記載します。
4.税務署の番号を記載します。所轄の税務署にご確認ください。
5.作成担当者は、作成された経理担当者名を記載します。本店等一括提出は、支店が提出するものを本店が一括で提出する場合は、有に〇を記載します。また、翌年以降送付は、翌年以降合計表の送付が不要の場合は、否に〇を記載することになります。
6.代表者氏名印は、押印が必要になります。

回答ありがとうございます。
⑤の作成したのが専従者の妻の場合は委任状のようなものは必要なのでしょうか?
又、自分で税務署に郵送する場合は〇付けはどちらも不要なのでしょうか?
⑥代表者とは提出者の氏名でいいのでしょうか?
パソコンで作成するのですが手書きでなければいけないなどはありますか?

奥さんの氏名を記載してください。委任状はいりません。
合計表等の書類について送付が必要であれば要、不要であれば不要に○を付けるのであって、郵送する場合につけるものではありません。
代表者は確定申告名義人です。
パソコンでも手書きでもどちらでも結構です。

⑤委任状は、必要ありません。送付とは直接関係ありませんが、該当ない場合は、特に〇は記載しなくても良いと思います。
⑥代表者は、会社の代表者、あるいは事業主になります。また、作成はPCでも手書きでも、どちらでも良いと思います。

⑤委任状は必要ないとのことですが、専従者の妻が作成することで添付物が変わったりはしますでしょうか?又、必要な添付物は何か確認できるところはあるのでしょうか?
送付とはどういう意味での送付なのでしょうか?

専従者の方が作成することで、添付物は変わりません。添付物については、税務署から出ています、法定調書の作成と提出の手引きで確認ができます。
送付は郵送する場合の送付のことになります。本店等一括提出、翌年以降送付の有否と合計表を郵送することは直接関係はございません。

ありがとうございます。添付物に関しては理解できました。
送付に関してですが、合計表を郵送することとは関係ないとおっしゃっていますが、では本店等一括提出、翌年以降送付の有否とはなにな関することなのでしょうか?

本店等一括提出は、支店がある場合にその支店の法定調書を本店分と合わせて提出するのであれば、有に〇を記載します。また、翌年以降送付は、翌年に税務署からの法定調書の送付がいらない場合は、否に〇を記載することになります。

税務署から法定調書が送られてくることがあるのですか?

税務署は、法定調書合計表や作成と提出の手引きを法人や事業主に送付します。所轄の税務署にもこれらの書類が置いてあると思います。

作成するための用紙を国税庁のサイトにあるものを使うか、税務署に送付してもらうかということなのでしょうか?何度も説明させてしまって申し訳ありません。

相談者様のご理解の通りになると思います。

そしたら自分で国税庁のサイトから引っ張ってくる場合は、翌年以降送付は否に◯ででいいのでしょうか?

送付していただく必要がなければ、否に〇を記載することになります。

本投稿は、2019年12月11日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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