非居住者の源泉徴収について
現在、韓国でフリーランスとして日本の会社から
日本の口座に業務委託料として報酬を頂いております。
海外転出届を出しており、日本に個人事務所はありません。
この場合非居住者になると思いますが、毎月源泉徴収(10.21%)されています。
仕事の内容としてはデータの作成などで使用料等ではないので、
仕事の内容的にも非居住者という点でも源泉徴収されないと思うのですが、
その会社を通じて税務署に租税条約に関する届出書を出さなければいけないのですが?
また既に源泉された分は租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書を税務署に提出すれば戻ってくるのでしょうか?
税理士の回答

酒屋就一
還付請求書も、報酬の支払会社を通じて税務署に提出することとなります。
その他の部分はご認識の通りで問題ないと考えます
本投稿は、2020年05月12日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。