前月分給与を支払えず、翌月に2回にわけて2ヶ月分支払うときの源泉徴収
源泉徴収について教えてください。
ある団体の一人事務をしており、自分で自分に給与を出しています。
本年度は新型コロナの関係もあり、5月に資金がつきてしまい給与が出せませんでした。しかし6月はじめに資金が調達できるため、6月はじめに5月の給与を、6月後半に6月の給与を出すことになりました。
そこで、源泉徴収なのですが、一ヶ月単位となっているので、6月に出した給与を合計した総額に対して計算するのでしょうか。給与の額が多くないため一ヶ月分なら180円くらいですが合計すると3000円程度になってしまいます。
それとも6月を2回にわけて納付するのでしょうか。教えてください。
税理士の回答

境内生
源泉所得税は毎月の給与に対する徴収額ですので180円×2月を納付します。
5月の仕訳は 給与×× 未払金××
6月の仕訳は 未払金 ×× 預り金 180
預金 ×× 5月分給与の支払
6月後半 給与 ×× 預り金 180
預金 ×× 6月分給与の支払
7月10日 預り金 360 預金 360 5月6月の源泉所得税納付

給与の未払があった場合でも源泉徴収は1ヶ月単位となるので、6月支払の合計金額から算出する必要はありません。
源泉所得税納付書は2枚に分け、それぞれ実際の支払日を記載します。5月に支払う予定だった分については、納付書の摘要欄に「5月未払分」と記載すればよろしいかと存じます。
詳しくありがとうございます。納付書を二枚にするという考えがありませんでした。早速納付書をいただきにいってきます。
境内生 様 仕分けの方法までありがとうございます。あまりに会計がわかっていなかったため、助かりました。
お二人とも本当にありがとうございました。
本投稿は、2020年05月26日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。