税理士ドットコム - [源泉徴収]学生お手伝いへの謝礼金の扱いについて - おはようございます。謝礼なので・・・源泉徴収は...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 学生お手伝いへの謝礼金の扱いについて

学生お手伝いへの謝礼金の扱いについて

現在フリーランスとして活動している者です。
先日公共施設より依頼を受け、イベントの講師を務める事になりました。
その際に非常勤講師を勤めている学校に打診し、学生に簡単なお手伝いを募集しようと検討しています。報酬として謝礼を考えているのですが、色々と不明な点があり質問させていただきました。

・私は現在個人事業主として開業届けを出していません(従って確定申告は白色で申告しています)。
・学生への謝礼は私のポケットマネーからという扱いで、依頼元の公共施設は金銭的に関与しません。
・時間拘束は3時間程度、人数は2名。交通費+時給換算して最低賃金を下回らない金額を渡そうと思っています。

この場合、謝礼として支払う金額に対応する源泉徴収分の納税と学生に向けて源泉徴収票の発行義務があるのでしょうか?また謝礼を渡す際、学生に領収書などの記入をお願いする必要はあるのでしょうか?

自分が学生時代にお手伝いで謝礼金を頂いた経験はあるのですが、お願いする立場になった時にどういう処理が必要かよくわからずご相談させていただきました。募集をかける学校や学生に迷惑のかからない形をとりたいため、ご教授いただけたら幸いです。

税理士の回答

おはようございます。
謝礼なので・・・源泉徴収はないと考えてよいと思います。
経費にするのなら・・・領収書でしょうが・・・しないのなら・・・いりません。
宜しくお願い致します。

ご返信遅くなりました。
不安だったので安心しました。
経費にしないのであれば、不要なのですね。
御回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年06月15日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229