フリーランスの源泉徴収対象について質問です。
webデザイナーフリーランス1年目で源泉徴収がよくわからず困っています。
例えば以下の場合の源泉徴収対象項目、額はどのようになりますでしょうか。
ディレクション費 20,000円
デザイン費 100,000円
急対応費(20%) 24,000円
税理士の回答
こんにちは。
源泉徴収が必要なデザインの例として、次のようなものがあるとされています。
法第204条第1項第1号に規定するデザインには、次のようなものがある。
(1) 工業デザイン(自動車、オートバイ、テレビジョン受像機、工作機械、カメラ、家具等のデザイン及び織物に関するデザイン)
(2) クラフトデザイン(茶わん、灰皿、テーブルマットのようないわゆる雑貨のデザイン)
(3) グラフィックデザイン(広告、ポスター、包装紙等のデザイン)
(4) パッケージデザイン(化粧品、薬品、食料品等の容器のデザイン)
(5) 広告デザイン(ネオンサイン、イルミネーション、広告塔等のデザイン)
(6) インテリアデザイン(航空機、列車、船舶の客室等の内部装飾、その他の室内装飾)
(7) ディスプレイ(ショウウインドー、陳列棚、商品展示会場等の展示装飾)
(8) 服飾デザイン(衣服、装身具等のデザイン
(9) ゴルフ場、庭園、遊園地等のデザイン
こちらのリストにないものは源泉徴収の必要はないというわけではありませんので、デザイン費100,000円については源泉徴収の対象とするのが適切だと思われます。他の項目についてはデザインと言える内容のものであれば対象とするべきですが、判断に迷う場合には対象とする方が安全だと思います。仮に源泉徴収の対象であるにもかかわらず、対象としないで漏れていた場合には報酬を支払う会社等に不利益(罰金)が生じる可能性があるためです。なお、源泉税は税金の前払いですので、確定申告により精算されます。
仮に10万円のみが対象の場合は、税額は10,210円(税率10.21%)となります。
参考になりましたら幸いです。
ご回答ありがとうございます。
"安全"…そうですね。。
現状は各取引先の方針に従っていますが、上記項目全てを対象とされる所、デザイン作業のみを対象とされる所、そもそもwebデザインは対象としないとされる所…本当にバラバラでどうすべきなのか…というところです。
他のweb系フリーランスにも多数確認するようにします。ありがとうございました。
源泉徴収については判断が難しいことも多いので、取引先によって異なるというのは致し方ないと思います。源泉徴収は支払う側である取引先にその義務がありますので、おっしゃる通り各社の方針に従うのがよろしいかと思います。また、源泉徴収されたら必ずしも損というわけではありません。むしろ、取引先が罰金を支払うリスクが減りますのでメリットもあると言えると思います。
ご質問ありがとうございました。
ご丁寧にご対応いただき感謝いたします。
本投稿は、2020年07月01日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。