役員報酬の支給額の誤りについて
お世話になります。
ご相談させてください、
昨年の8月から役員報酬の支払いをしておりましたが、その金額に誤りがございました。
支給額:33,000円→30,000円
期もまたいでおり、源泉の納付も完了しておりますが、このような場合は役員から差額分を返金・・・という形になるのでしょうか?
取締役会は開催されておりますが、議事録に金額の記載などはしておりませんでした。
どなたかご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

役員報酬は決められた金額を支給する必要がありますので、
差額を返金してもらう必要があります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年07月10日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。