源泉徴収について
現在アルバイトと個人事業主として事業もしている学生です。
今年個人事業主となったのですが
事業主になってから源泉徴収額が増えたのですがこれは確定申告時に所得額によっては返納されるのでしょうか?
税理士の回答

確定申告によって、正しい年額の所得税が計算されます。
ので、
今支払っている金額より、年税額が少ない場合には、還付されます。
でも、多いい場合には、差額を支払います。
今支払っているのは、税務署に預けていると思ってください。
よろしくお願いします。

回答します
最初に説明したい点は
アルバイト収入は「給与所得」になり、個人事業の収入は「事業所得」になります。
個人事業主になってから源泉徴収額が増加したということですが
給与所得の源泉所得税は、「税額表」によって算出されるため収入額にあまり異動がなければ、あまり変わらないと思います。
事業所得に関しては、源泉徴収の必要な「報酬・料金等」に該当した場合、一般的には10.21%(100万を超えた時は超えた額に20.42%)の税率になっていますので、場合によっては源泉徴収額が多く感じられたのではなかと推察します。
源泉徴収された所得税は、確定申告により精算されますのでご安心ください。
給与所得の源泉徴収が増えた感じです。
他のアルバイトスタッフより給与は少ないですが源泉徴収が多いです。

回答します
ベストアンサーをありがとうございます。
なお、給与所得の源泉徴収税額は増加したこと理由で考えられる点は、
① 「扶養控除申告書」を提出していない
② 扶養人数が変更になった
③ 他の控除(勤労学生控除・障害者控除)が対象外になった
ことなどが考えられます。
一般的に給与所得では、「扶養控除申告書」を提出している場合は税額表の「甲欄」を使用し、提出がない場合は「乙欄」を使用し源泉徴収します。
「扶養控除申告書」は1か所(主たる給与支払先)のみ提出できるようになっています。
所得税法は、累進課税を適用しているため乙欄の徴収税額は甲欄より大きくなり、また、扶養の人数が増えても原則的には徴取税額は異動しません。
甲欄は、扶養人数等により同じ給与額であったとしても徴収する税額がことなります。
例えば、給与が8万円とした時には、源泉徴収税額は
甲欄の場合扶養が0人だと130円、扶養親族等が1人の時は0円
乙欄の場合は扶養に原則関係なく、3,200円となります。
※扶養親族等には勤労学生等の時にも1を加えます
国税庁HP掲載の税額表や、源泉徴収の仕方などを参考に紹介します。
「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/01-07.pdf
源泉徴収税額の求め方
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/19-22.pdf
令和2年分 源泉徴収税額表(全頁)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/02.htm
本投稿は、2020年09月09日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。