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ヨガインストラクターに対する報酬の源泉徴収の要否

ヨガインストラクターに業務委託で報酬を支払う際、源泉徴収をして支払わなければいけないのですか?しなくてもよいのですか?
又、源泉徴収しないといけない場合は、どういう風にするのですか?
その場合の確定申告(白色)の仕方は?
回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.相談者様が従業員を雇用されていれば、源泉徴収義務者になり報酬に対する源泉(10.21%)の義務が出ます。従業員を雇用されていなければ、源泉徴収義務者にならないため、源泉の必要はありません。
2.源泉徴収義務者であれば、10.21%の源泉税を控除して、税務署に支払うことになります。支払を受ける人には、確定申告のために支払調書を発行することになります。

早速のご連絡本当にありがとうございます。
私は他へ仕事依頼する場合は全て業務委託にしているので、雇用ではないですよね?
と言うことは、源泉徴収義務者に当たらないので、源泉徴収せずにお支払いして良いと言う判断でよろしいでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。

早速のご連絡本当にありがとうございます。
私は他へ仕事依頼する場合は全て業務委託にしているので、雇用ではないですよね?
と言うことは、源泉徴収義務者に当たらないので、源泉徴収せずにお支払いして良いと言う判断でよろしいでしょうか?

業務委託であれば、雇用契約ではないです。源泉徴収せずに支払をすることになります。

本投稿は、2020年10月30日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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