短期アルバイトの源泉徴収について
1ヵ月の短期アルバイトに「給与所得者の扶養控除等申告書」提出ありの人には「甲」で、提出なしの人には「乙」で計算し支払いました。本来は2ヵ月以内の場合は日額表の「丙」で計算することをネットで知りました。この場合どのように対処すれば良いのでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1ヵ月の短期アルバイトに「給与所得者の扶養控除等申告書」提出ありの人には「甲」で、提出なしの人には「乙」で計算し支払いました。
本来は他Dしいです。
2ヵ月以内の場合は日額表の「丙」で計算することをネットで知りました。
あくまで、日雇い労働者です。
この場合どのように対処すれば良いのでしょうか?よろしくお願いいたします。
たまたま、の場合には、できません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2514.htm
上記参照ください。
よろしくご理解ください。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2020年11月10日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。