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個人間の契約での源泉徴収

お世話になります、質問お願いします。
個人の方からお仕事を請け負っている場合の源泉徴収についてです。

時給制で、クラウドワークのサイト上で契約を結んでおります。
最初の契約の際は源泉徴収が引かれておらずこちらが確定申告の際に税金をお支払いするようになっていましたが、
再契約した際に源泉徴収が引かれる設定に変更されるようになりました。
であれば発注者側で確定申告をする必要があるかと思いますが、私への報酬は特に経費計上せず確定申告には関係なしとするつもりと仰っています。
こちらは確定申告するつもりなのですが、このような場合はどうすればよろしいですか?
源泉徴収として差し引かれた分を改めて頂戴して、こちらでまとめて納税するような形にした方が良いのでしょうか?
できればスッキリした形で処理したいです。

ご回答お待ちしております。
よろしくお願いします。

税理士の回答

個人の方から[仕事を請け負っている]場合の源泉徴収についてです。

[時給制で、クラウドワークのサイト上で契約を結んで]
最初の契約の際は源泉徴収が引かれておらずこちらが確定申告の際に税金をお支払いするようになっていましたが、


確定申告で正しい金額を計算します。少ないためには、支払います。

「再契約した際に源泉徴収が引かれる設定に変更されるようになり」

であれば発注者側で確定申告をする必要があるかと思いますが

ここは相談者様の誤解・・・するかしないかは、こちらで詮索不要です。考えません。相手は相手です。


私への報酬は特に経費計上せず確定申告には関係なしとするつもりと仰っています。

このようなことは、通常あり得ません。
上記記載。
こちらが詮索する必要はありません。

こちらは確定申告するつもりなのですが、このような場合はどうすればよろしいですか?


確定申告を粛々してください。
当たり前のことをするのみです。

源泉徴収として差し引かれた分を改めて頂戴して、こちらでまとめて納税するような形にした方が良いのでしょうか?


いいえ、引かれたものは、日本国に納税されています。
ので、
こちらは、確定申告で、引かれている分を確定申告書の44に記載します
下記参照。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r01/02.pdf
できればスッキリした形で処理したいです。


上記記載。すっきりします。

よろしくご理解ください。

本投稿は、2020年11月11日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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