源泉徴収について
お聞きしたい内容は、源泉徴収についてです。
今年の5月15日に会社を設立した会社です。
1人社長の会社で、役員報酬を15日締めの翌月10日払いで支払っております。
会社を設立して初めは役員報酬を0にし、変更可能な3ヶ月手前で役員報酬を変更しました。
9月10日から役員報酬を支払っています。
そして源泉徴収についてですが、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請をおこなっており、6ヶ月に一度まとめて納付できると思います。
この場合、会社設立から6ヶ月の5月から〜11月分を翌月12月の10日までに納付すれば宜しいでしょうか?
それとも15日締めの翌月10日日払いなので翌年1月の10日までが納付でしょうか?
税理士の回答

回答します
納期の特例はいつ提出されましたでしょうか。
源泉所得税の納付期限は、支払った翌月10日になります。
納期の特例の申請書を提出した場合には「提出した翌月の支払分から」、納期の特例が適用され納付することが出来るようになります。
納期の特例で、6か月分をまとめるのは
1月支払分~6月支払分 (7月10日納期限)
7月支払分~12月支払分(翌年1月20日納期限)となります
例えば
令和2年9月に納期の特例の申請書を提出した場合は
令和2年9月分は翌月令和2年10月10日が納付期限になり、
令和2年10月支払分~12月支払分に関して、
令和3年1月20日が納付期限になります。
その後は半年ずつとなり、
令和3年1月支払分~6月支払分 令和3年7月10日
令和3年6月支払分~12月支払分 令和4年1月20日 が納付期限になります。
なお、法人設立の5月から8月までの間は、給与(報酬)の支払いがなかったため、納付税額等が0円の納付書を税務署に提出することになっていますが、税務署から「未納のお尋ね」や電話があった際に9月から支払いがある旨をお伝えすれば、税務署内で処理するとお思います。
ご回答ありがとうございます。
返答遅くなり申し訳ございません。
納期の特例は6月頃に提出致しました。
この場合、9月からの支払い分は、1月20日までにまとめて提出という認識で宜しいでしょうか?

回答します。
ご理解のとおりとなります。
6月に提出した分は、7月10日が納付期限になりますが、7~12月分の納付期限は、まとめて納付書に記載の上、1月20日までの納付してください。
なお、7~12月分は「年末調整」の不足分や超過額についても記載、もしも納付金額が発生しない場合は、人員数、支給額等を記載した納付額0円の納付書を税務署に提出することになります。
郵送での提出もできますが、その場合は返信用の封筒を同封の上、税務署に送付してください。
本投稿は、2020年11月13日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。