税理士外注費法定調書について
例として教えて下さい。
もし税理士が他の税理士へ外注として、仕事をお願いした場合、報酬15万を支払い源泉を引きます。
個人事業主として、他の税理士報酬は、売上とし、源泉を店主借に振替。
ですが、外注の場合の源泉は、預り金とし、他の給料支払い者と同じ扱いなのでしょうか?
また、法定調書の報酬欄にも記載が必要なのでしょうか?すでに法定調書は、提出してしまった場合、修正という事になりますか?源泉を支払ってない場合、確定申告で調整可能なのでしょうか?
税理士の回答
お答えします。
報酬料金の源泉所得税のことでしょうか?
法定調書では、給料と報酬は別の欄に記載します。報酬の中は、種類により分類して記載します。
給料は雇用契約等によるものが給料であり、報酬は雇用契約ではないものが前提です。
法定調書の記載を誤った場合には、まだ、1月末ではありませんので、再提出ということになりますが、1月末の提出期限を経過してしまった場合には、訂正として提出することも可能は可能です。
取り急ぎお答えとさせていただきます。
丁寧なご返答ありがとうございます。
早速追加して提出いたします。ありがとうございました。
お役に立てたようでしたらよかったです。
お役に立てたようでしたらよかったです。
本投稿は、2017年01月25日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。