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youtube投稿動画をフリーカメラマンに依頼した場合源泉徴収するべきでしょうか?

当方1人法人で業務委託を受けyoutube動画の編集をしています。
撮影は外部のフリーカメラマンにお願いしているのですが、送られてきた請求書が源泉を差し引いたものでした。その方とのやりとりは今回初めてです。以前別の方に依頼した際は源泉を差し引いてない状態できました。どちらが正しいのでしょうか。

税理士の回答

法人の場合は、社長1人しかいない1人法人でも、報酬の支払をするのであれば源泉徴収義務者になります。

本来、法令に規定されていない以上、源泉徴収を行う必要はありません。
カメラマンに関する源泉徴収でよく議論される話が、HP掲載用の写真撮影を依頼した場合、報酬の支払に際して源泉徴収を行う必要があるかどうかです。
所得税法施行令320条1項では「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬」が、源泉徴収されると記載されています。HPは印刷物ではないから、HP掲載用の写真撮影を依頼した場合の報酬には源泉徴収を行う必要はないと、ある税の専門誌が当局に確認しています。つまり、法令に規定されていない以上、源泉徴収を行う必要はないということです。
では、youtubeの動画についてはどうだということですが、関係ありそうなのは以下の法令ということになります。
所得税法204条1項5号では「映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)」とあり、それを受けた所得税法施行令320条4項では「法第二百四条第一項第五号に規定する政令で定める芸能は、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸又は物まねとし、同号に規定する政令で定めるものは、映画若しくは演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含む。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含む。)、編集、美粧又は考証とする。」となっています。
youtubeの動画報酬については、法令に規定されていないように見えますが、一応、その会社(源泉徴収義務者になる可能性のある)の所轄の税務署に確認したところ、上記の法令に該当するので、源泉徴収してくれということでした。
個人的には、はたして正しいのか疑問があることでしたが、会社からすると、源泉徴収・納付の手間はかかりますが、税的に損することはありません。
ですから、所轄税務署の判断を聞いて、その通りの処理するがよろしいかと思われます。

本投稿は、2021年05月02日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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