源泉徴収について
私個人がフリーランスのトレーナーにパーソナルトレーニング費を支払いました。
ちなみに、毎月定期的に受けています。
この場合、私は源泉徴収に関しては特に対応はしておららませんが、支払い義務はありますでしょうか?
税理士の回答

相談者様が個人事業をされていて従業員を雇用してなければ、源泉徴収義務者にならないと思います。その場合は、源泉税を徴収して支払う義務はないと思います。
早速のご回答ありがとうございます。
支払いに関して少しトラブルがありまして、心配になり質問させていただきました。
支払いは、毎回銀行振込をしておりますが、先方から特に領収書など発行がないため、私は振込控を保管しておりますが、もしかすると先方が、所得計上していないのではないか…と。
それに関して、関わっている私に害が及ぶことはありませんでしょうか?
本投稿は、2021年06月27日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。