人格なき社団が講師に謝礼を支払った場合の源泉徴収について
こちらは小さな学術団体で、収入は会費のみ、給与の支払いはなく、収益事業を営んでいないため事務所の開設届をしていないのですが
このたび学術集会を開催し、講師の方々に3万円以下の謝礼をお支払いする事となりました。
この場合の講師への源泉徴収は行うべきでしょうか?
謝礼の支払い証明書を講師へお送りし、それを元に各自で確定申告をしていただくだけでは駄目でしょうか?
税理士の回答

回答します
源泉徴収が必要になります。講師ご本人は、別途確定申告を行い所得税の精算を行うとしても、源泉徴収の要否には関係がありません。
「人格なき社団」は法人税法上「法人」に該当します。
そして法人は必ず「源泉徴収義務者」になりますので、源泉徴収を要する「報酬・料金等」の支払いをした際には、所得税の源泉徴収が必要となります。
本人の確定申告とは別に源泉徴収義務というものがあるのですね。
勉強になりました。ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
すこしでもお役に立てましたら幸甚です。
【源泉所得税と申告納税の関係は】
① 源泉徴収義務者(報酬の支払義務)と 役務の提供者(講師など)
② 役務の提供者(申告義務) と 国
③ 源泉徴収義務者(源泉徴収・納付義務) と 国
このように、別の法律体系となっていますので、仮に講師の方が確定申告をしたととしても、源泉徴収義務が免除となることがありません。
参考にしてください。
本投稿は、2021年07月07日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。