フリーランス「源泉徴収義務者」と「義務に当たらない」者の間での源泉処理について
フリーランスでライターの仕事をしています。
先日同業者でフリーランスのAから、外注としてお仕事を請け負い
その後、逆に私の仕事も、Aに外注としてお仕事をお願いしました。
私もAも、外注として仕事の発注するのも受けるのも初めてなので教えていただきたいのですが
● Aさんは普段ひとりで仕事をしており、だれにも給料などを支払っていないので
「源泉徴収義務には当たらない」
●私は、家族を青色事業専従者として給与を支払っているので、「源泉徴収義務者」
となると思うのですが、
質問1 Aさん→私 への発注の仕事の場合、支払の際、源泉徴収をしてもらう必要があるのでしょうか。
質問2 私→Aさん への発注の仕事の場合は、源泉徴収を行う必要がある、ということで正しいでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
①Aさんは源泉徴収義務者ではありませんので、あなたへの報酬の支払時に源泉徴収する必要はありません。
②その通りです。
早速ありがとうございます! ではそのように支払処理を進めます。
本投稿は、2021年08月17日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。