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源泉徴収納付のタイミング

源泉税について、月末締め翌月末払いの請求書で講演に際する報酬を支払う場合、源泉税を税務署に納付するのは、請求書をいただいた翌月の10日まででしょうか?それとも支払いをした翌月の10日まで(請求書をいただいた翌々月)でしょうか?

税理士の回答

源泉所得税は支払時に確定します。
したがって、納付期限は「支払日」の翌月10日です。

ありがとうございます。
もう一つ質問をさせてください。12月末に請求書をいただき、翌年1月末にお支払いし源泉税を納付したとしたら、その分の支払調書の作成は翌々年1月末になるということでしょうか。

支払調書は、文字通り、「誰に、どんな内容で、いくら支払ったか」を税務署に報告するためのものですので、支払日(支払が確定した日)ベースで作成することになります。よって、おっしゃる通り、翌年1月に支払えば翌年分、すなわち支払調書の提出は翌々年1月末になります。

所得金額を計算する場合の「計算期間」と源泉所得税の「確定日(支払日)」は必ずしも一致しない(このようにズレがある)ということです。

ありがとうございます。大変安心いたしました。

本投稿は、2021年09月15日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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