出演料の源泉徴収について
個人事業主で作家・演出家・俳優をしています。
初めて任意団体(構成員は私ひとり)で作品を作り、客演(団体メンバーではない人)の方に出演料を2万円払います。
源泉徴収は必要でしょうか。
税率は具体的にはどのくらいでしょうか。
源泉徴収票も作成したほうが良いですか?
税理士の回答

出演料を任意団体(人格なき社団)として支払う場合は源泉徴収が必要です。源泉税額は2万円×10.21%=2,042円です。なお、給与の支払いがない個人が支払うお尋ねの報酬料金は源泉徴収義務がありません。
源泉徴収をした場合は源泉徴収票を作成したほうがよろしいと考えます。
本投稿は、2021年10月03日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。