原稿料の源泉徴収について
個人事業主です。
外注でホームページに載せる記事を「源泉徴収しない」で契約を交わしております。
一度に支払う費用は11000~13500です。
お互いに合意の上であれば、源泉徴収なしでも問題ないのでしょうか?
恥ずかしながら「原稿や講演料は源泉徴収の必要あり」と本日知りました。
合意であったとしても源泉徴収は必要になるのでしょうか?
税理士の回答

原稿料や講演料の支払者が源泉徴収義務者であれば、源泉をする義務があります。
ご回答、ありがとうございます!!
本投稿は、2022年03月08日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。