漁業に係る出面賃(日雇)について
税務のサポートをしている事業所で、
漁業に係る出面賃金部分を、数十年
給与所得徴収高計算書に記載して
おらず、源泉徴収票も発行していませんでした。
本来であれば、計算書に記載して、
計算書に記載した給与と源泉税の数字と合うように源泉徴収票を作成して発行するというのが、正しいという認識であっていますでしょうか?
また、源泉徴収評は発行していて、納付書には記載していなかった場合、どうなりますか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
あなたのお考えのとおりです。
但し、出面帳から算定する給与なので、乙欄適用だと考えます。
また、納付書に記載せずに源泉徴収票を作成して交付する際には、源泉所得税欄は内書きに記載する必要があります。内書きは未納を意味します。
源泉所得税を納付しないと、還付申告しても税金の還付はありません。
そして、不納付加算税が賦課決定されます。
お忙しい中、回答頂きありがとうございます。
納付書に記載しなかったとしても、源泉徴収票は交付出来、源泉税がない場合は、支給した給与だけ書けば良いということで、大丈夫ですか?
何度もすみません

丸山昌仁
源泉所得税を納付しないと、後日、税務署の調査等で徴収される畏れがあります。
但し、徴収していなくても給与の支給があれば、支払を証明する目的で源泉徴収票を発行することもあります。
しかしながら、給与の支給があれば源泉徴収は必要です。調査を受けたら不納付加算税が賦課される畏れが高いです。
詳しく説明して頂きありがとうございます。
今後の支援に役立てて行きたいと思います。
お忙しい中、ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月28日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。