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プランニング費用は源泉徴収の対象ですか?

個人事業主です。

企業PRのためのイベントの企画制作(プランニング)を請け負いました。
子供や一般の方が参加するイベントです。

イベント内容の提案をした上で、遊具などを貸し、景品なども用意。
当日は現場の指揮監督をしました。

こういった場合は、源泉徴収が必要な報酬に該当するのでしょうか?

税理士の回答

イベントを企画、実施も請け負ったということですね。
原則として、報酬料金として源泉徴収が必要な所得には該当しないと思います。
ただし、テレビやラジオ放送、映画、などの演出や企画、については、報酬料金として源泉徴収の対象になります。

久川先生
ありがとうございました!

本投稿は、2017年08月30日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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