フリーランス広報への源泉徴収税額について
こんにちは。
広報の業務としてお世話になっているフリーランスの方から請求書があがってきました。
・プレスリリース
・teitterのテキスト作成
・ニュースレター(メルマガ)
上記を作成して頂いたのですが、これは全て源泉徴収税額の対象となりえますでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

広報の業務としてお世話になっているフリーランスの方から請求書があがってきました。
・プレスリリース
・teitterのテキスト作成
・ニュースレター(メルマガ)
上記を作成して頂いたのですが、これは全て源泉徴収税額の対象となりえますでしょうか。
なると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
本投稿は、2022年09月01日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。