勤労学生控除について
私は今アルバイトを二つしていて、
居酒屋のアルバイトはで去年年末調整の時に勤労学生控除の欄にチェックしたと思います。今年の居酒屋の収入は7万円ほどです。
もう一つのバイト先では年末調整などしておらず、100万円を超えようとしています。
勤労学生控除を申請したアルバイト先とは違うアルバイト先の方で稼いでしまったら確定申告の必要があるのでしょうか。
税理士の回答

2か所の給与収入の合計が103万円を超える場合は、確定申告が必要になります。
本投稿は、2022年10月13日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。