主人の扶養に入っている主婦です。メルカリの売り上げについて
私は現在、主人の扶養に入っている主婦です。
主人の年末調整の時期なので、扶養である私自身の所得を書類に記入しなければいけません。
私は毎年、約40万円ほどの雑所得があります。
それとは別に、今年からメルカリで出品を始め、不要品を出品したところ今年の売り上げが1,980円でした(売り上げと言っても、ここから梱包費や送料を引いているので、利益で言うと100円くらいですが)。
書類を正確に記入するなら、メルカリの売上も記入するべきなんでしょうか?それとも、不要品を売った金額は記入の対象ではありませんか?
教えていただけたら嬉しいです。
税理士の回答

個人の不用品を売却した場合は、課税の対象外になります。記入の対象ではありません。
回答ありがとうございます。
安心しました。
極端な例として、出品した物が全て個人の不用品であり、転売とかでもなければ、たとえば一年間の売り上げの合計が200万円とか300万円とかになっても、記入の対象ではなく、扶養から外れることもないのでしょうか?
←こんなに売り上げる予定はもちろんありませんが、気になってしまいまして。

不用品であれば、売上金額に関係なく課税の対象外になります。
ありがとうございます。
つまり不用品であれば、売上金額に関係なく扶養からは外れない、という認識で合っていますでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。
大変分かりやすく、ありがとうございました!
本投稿は、2022年11月07日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。