税理士ドットコム - [年末調整]主人の扶養に入っている主婦です。メルカリの売り上げについて - 個人の不用品を売却した場合は、課税の対象外にな...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 主人の扶養に入っている主婦です。メルカリの売り上げについて

主人の扶養に入っている主婦です。メルカリの売り上げについて

私は現在、主人の扶養に入っている主婦です。
主人の年末調整の時期なので、扶養である私自身の所得を書類に記入しなければいけません。

私は毎年、約40万円ほどの雑所得があります。
それとは別に、今年からメルカリで出品を始め、不要品を出品したところ今年の売り上げが1,980円でした(売り上げと言っても、ここから梱包費や送料を引いているので、利益で言うと100円くらいですが)。

書類を正確に記入するなら、メルカリの売上も記入するべきなんでしょうか?それとも、不要品を売った金額は記入の対象ではありませんか?

教えていただけたら嬉しいです。

税理士の回答

個人の不用品を売却した場合は、課税の対象外になります。記入の対象ではありません。

回答ありがとうございます。
安心しました。

極端な例として、出品した物が全て個人の不用品であり、転売とかでもなければ、たとえば一年間の売り上げの合計が200万円とか300万円とかになっても、記入の対象ではなく、扶養から外れることもないのでしょうか?
←こんなに売り上げる予定はもちろんありませんが、気になってしまいまして。

不用品であれば、売上金額に関係なく課税の対象外になります。

ありがとうございます。
つまり不用品であれば、売上金額に関係なく扶養からは外れない、という認識で合っていますでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。

大変分かりやすく、ありがとうございました!

本投稿は、2022年11月07日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

年末調整に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

年末調整に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,206
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,231