(給与200万円)+(雑所得12万円(還付の可能性) 住民税・普通徴収は可能か
先生方、いつも当方の稚拙な質問に、懇切丁寧なご指導をいただき
深謝申し上げます。
本日は、1点質問させていただきたくメッセージをさせていただきました。
●質問要旨
(給与所得200万弱)+(雑所得12万円 ・還付金の可能性あり)
このケースで、所得税の確定申告をした場合、住民税の給与所得以外の納付方法で雑所得分の住民税について「普通徴収」を選択できるでしょうか。
●以前の質問で、八王子市の竹中先生より以下のご教示を賜りました。
1・年末調整すみの給与所得+雑所得が20万円以下の場合は
所得税の確定申告が不要になる(住民税は申告が必要)
2・ただし、年末調整すみの給与所得+雑所得が20万円以下の場合でも
所得税の確定申告書を出すのは違法ではない。
(提出すれば、いかなる場合でも、住民税の申告が不要になるが
余分な所得税を徴収される可能性がある。
(雑所得に源泉徴収が多いなどの理由で還付となる場合もある)
●
2のケースなのですが、
年末調整済みの給与所得+雑所得が12万程度の場合
所得税の確定申告書を提出する場合、第二表の「住民税に関する項目」で、
「給与所得以外の納付方法」で普通徴収を選択すると、所得税の還付の「あり」「なし」に限らず、雑所得分の住民税の普通徴収は可能でしょうか
●前述の状態で、雑所得の住民税について、普通徴収ができないケースがある場合は、あるでしょうか
先生方、甚だ稚拙な質問ですが、お時間がございましたら、お知恵を拝借できれば幸甚です。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
所得税の確定申告書第2表の住民税の欄で、普通徴収を選択すれば、大丈夫です。
雑所得は、源泉徴収されているのでしょうか?
20万円以下なので、所得税は申告不要なので、住民税のみ申告して普通徴収を選択なされればいいと思いますが。
所得税は、申告すれば、所得税が源泉徴収されていなければ、納税するようになります。
西野先生
お休みの日に、貴重なお時間を割いていただき、ありがとうございます。
雑所得が20万円以下の場合でも、雑所得にかかる住民税を、普通徴収にできるということで、安心しました。
じつは、雑所得(大半が雑誌の原稿料です)のかなりの数が源泉徴収されており、
給与所得と合わせて計算すると、還付が受けられる可能性が高い状況です。
仮に還付を受けるために、確定申告をするとして、今までに雑所得が20万円以下の時は、住民税の申告しかしたことがありませんでした。
そのため、雑所得にかかる住民税を、普通徴収にできるか心配しておりました。
(会社では、副業は禁止されてはいないのですが、上長や同僚に気まずいので、副業の雑所得は普通徴収にしたいのです)
とまれ、問題がないということで安心いたしました。
重ねて御礼申し上げます

西野和志
住民税も口座振替が可能ですから、手続きをとっておくと楽ですよ。
また、原稿料であれば、確かに源泉徴収をされているので、原稿を出すための取材費や、参考文献などの購入費用を経費にできますので、所得税の還付申告ができる可能性がありますよ。
西野先生
お休みの日の中、貴重なお時間を割いていただき
まことにありがとうございます
取材費や、参考資料、交通費などの経費を引かなくても、
概算で還付金が発生するのがほぼ確実なので、経費精算をして計算すると、間違いなく所得税の還付金が発生します。
●ただ、今まで雑所得が20万円以上の時しか、所得税の還付申告・住民税の普通徴収はしたことがありませんでした。
そのため、今回のような雑所得が20万円以下で還付金が発生するものの、所得税の確定申告書をそもそも提出できるのか
また、雑所得分の住民税を、普通徴収にできるのかがわからず困っておりました。
(副業が禁止されている会社ではないのですが、経理の方や上長の方に、なんとなくイヤミを言われたり、同僚から、やっかみを受けて嫌がらせをされる先輩を数人見てきました、
そのため、雑所得にかかる住民税は、普通徴収にしたかったという理由があります)
●住民税も口座振替が可能
ありがとうございます。これは知りませんでした。
所得税の口座振替や還付金受け取りを口座でしていましたが、住民税の口座引き落としができるのは、しりませんでした。
今まで、納付書を役場から送ってもらって、金融機関やコンビニエンスストアで納付していました。
可能な限り、一括で納付しているのですが、財布が厳しい場合は、やむなく1期分だけを納付しています。
この場合、下手をすると残りの住民税を期限までに納付し忘れて滞納になりかねないので、口座引き落としができるなら、大変ありがたいです。
先生、貴重なお知恵を授けていただき、まことにありがとうございました。
重ねて深謝申し上げます。

西野和志
所得税の計算は、給与所得の人は年末調整で税金の精算をします。それ以外の人は確定申告で精算を行います。
12/31を基準にして過去5年分申告ができます。申告が必要なケースは、翌年の3/15です。5年前の分 平成29年分が20万円以下の場合は申告不要なので、今年の12/31が還付申告出来る期限になります。
※注意点
①確定申告書第2表の住民税の欄は、必ず、普通徴収を選択すること。
②出来れば、確定申告書提出前に町村役場に銀行口座を届け出しておけば、そこに還付されると思います。役場の税務課に話をしておくというのも有りだと思います。
西野先生 御机下
重ね重ね、懇切丁寧にご指導ありがとうございます。
● ①確定申告書第2表の住民税の欄は、必ず、普通徴収を選択すること。
ありがとうございます。確定申告書提出の際に再三確認して、提出するようにします。
また、他の方の質問で初めて知ったのですが、確定申告書第二表の住民税の欄を「普通徴収」にしていても、
居住地の役場の税務課の方がミスして、「特別徴収にしてしまうケースがある」と聞きました。
(今までは、居住地の役場の税務課の方に連絡しなくても、雑所得分は、普通徴収の納付書が届いていました。)
年明けの確定申告が終わったら、4月初めくらいに、居住地の役所の税務課に
、「必ず雑所得分は、普通徴収にしてください」
と念押しの連絡を何回かしたいと思います。
● 5年前の分 平成29年分が20万円以下の場合は申告不要なので、今年の12/31が還付申告出来る期限になります
5年以内に還付扱いになっているものがないか、もう一度確認してみたいと思います。
また、居住地の税務課に出向いて、還付金などの銀行口座を登録しておきたいと思います。
先生、稚拙な質問に懇切丁寧にご指導ありがとうございました。重ねて深謝申し上げます。
本投稿は、2022年11月26日 04時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。