主人が海外赴任中の妻のパート先での年末調整について
主人が長く海外赴任中で非居住者扱いになっています。
私(妻)はパート事務で同じ会社で長く勤めていますが、令和3年度の源泉徴収を見ると支払金額が123万程度あり、所得税も少しですが取られています。
今までは会社に確認することもしていなかったので、年末調整もしていなかったのですが、大学生の娘の国民年金保険も支払っていますし、私名義の生命保険や年金保険の支払いもあります。
年末調整等のことは全く無頓着で気にしていなかったので無知で恥ずかしいのですが、私がすべきことを教えて頂けると嬉しいです。
よろしくお願いします
税理士の回答
「主人が…海外赴任中で非居住者」の場合には、非居住者は原則年末調整の対象とはなりませんでの、保険関係の各控除は計算には含まれていないものと思われます。
「令和3年度の源泉徴収を見ると支払金額が123万程度あり、所得税も少しですが取られて」いるのであれば、年末調整の際に控除関係書類(国民年金保険、生命保険や年金保険の支払い通知書等)を会社に提出頂くことで税金の負担が少なくなると考えます。「私は…同じ会社で勤めています」でのあれば、併せて会社にご相談頂く事をお勧めします。
本投稿は、2022年12月01日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。