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学生 アルバイト掛け持ち 年末調整

年末調整について

メインで働いているA社と、B社(今年退職済み)では年末調整の期間が異なります。

A社→2月10日〜翌年1月10日分給与
B社→1月10日〜12月10日分給与
(いずれも月末締め翌月10日支払い)

この場合、年末調整をするA社に合わせた期間で行われるのでしょうか。それとも各社に合わせた期間で行われるのでしょうか。

税理士の回答

A社が甲欄であれば、B社は乙蘭になり年末調整の対象ではありません。2か所の給与収入の合計が103万円を超える場合、確定申告が必要になります。なお、年末調整はA社だけになります。

ありがとうございます。
103万円のカウントを始めるのはA社の2/10に入った給与からで間違いないでしょうか。

103万円の計算は、A.Bいずれも原則として1/10の支給からになります。

A社に確認したところ、うちは2/10の支給日からカウントすると言われたのです。

となると、
A社(2/10〜翌年1/10)+B社(1/10〜12/10)=103万円以下 という計算になりますでしょうか。

A社の1/10支給は、今年の給与収入になります。A社の処理は正しくないと思います。

わかりました。相談に乗っていただき、ありがとうございました。再度上司に確認してみます。

本投稿は、2022年12月05日 02時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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