年末調整の住所について(年内転居)
10月中に令和5年分の年末調整を出します。
12月には転居の予定で、次の住所も確定しています。
この場合、今の住所ではなく次の転居先の住所を記入して提出しても良いのでしょうか?
また、扶養している子供の欄も同様に次の住所を書いて良いですか?
税理士の回答
ご回答します。
令和5年分の年末調整を出す、とは、『扶養控除申告書』を会社に提出すること、という前提でご回答します。
扶養控除申告書の住所は、『翌年1月1日時点の住民票がある住所』を記入することになっています。
また、扶養親族については、『その年の12月31日の現況』で判定することになっています。
12月には転居の予定で、次の住所も確定しているとのことなので、新しい住所の記載が正しいと考えます。
また、扶養している子供の欄も同様に次の住所を書くと考えて良いです。
注意点としては、住民税の課税場所に影響しますので、住民票の移転を完了させておかないといけません。
ご参考にしてください。
本投稿は、2023年10月17日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。